高槻文吾です。
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先週に引き続き、Airbnbセミナーに参加してきました。なんせAirbnbの情報収集を始めたばかりです。3つぐらいセミナーに参加し、基本知識収集に努める予定です。
今回参加したセミナーは、運営会社によるものでした。セミナーの質は、先週参加したセミナーと比較すると、雲泥の差で高かったです。
また、自社のサービス内容に自信が感じられました。競合する運営会社さんとの比較表をくれました。調べる手間が省けて感謝です。運営会社は実名入りで18社。有名どころはH社だが、当社サービスは負けないとのPRでした。
さて、ポイントは、適法性・合法性です。
そして、今回の運営会社の売りは、「合法性」でした。
以下の手法を用いるようです。
○ 1か月以上の短期定期賃貸借契約+複数契約可と解約解除オプション
○ 清掃費用は借主持ち
旅館業ではなく、賃貸業を適用すればよいとの論理構成です。
確かに、ネットで調べてみると、旅館業と賃貸業の判断は曖昧のようですし、旅館業適否の判断も、(国会を通過せず、行政側が作成する)通達に依拠している部分が多そうでしたので、争いの余地はありそうです。つまり、合法とまで言い切れるかはわかりませんが、グレーゾーンといえるかもしれません。
短期定期賃貸借契約締結と聞いてまず感じたのは、下記2点でした。
(1) 重要事項説明が必要ではないか
(2) 公正証書作成が必要ではないか
(1)の部分は、セミナー中に回答がありました。不動産仲介会社を使って貸し出す場合には宅建業に該当するが、不動産所有者が直接貸し出す場合は宅建業に該当せず、重要事項説明は不要とのことでした。
(2)の部分は、帰宅後に調べてみたところ、こちらに必ずしも必要ではない、と記載がありました。
なるほど1つのやり方なのかもしれません。今後、情報収集し、法的に解釈余地があるのか調べていきたいと思います。
ではまた!
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